定款

第1章 総 則
(名称)
第1条
この法人は公益財団法人東亜総研と称する。
(事務所)
第2条
この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く
2 この法人は、理事会の議決により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条
この法人は、日本と東アジア並びに関連する地域において、互いを思いやる協和の精神に則り、共に栄えることを目的とするものである。そのために様々な対話や事業を通じて信頼関係を醸成し、他国の問題も自らの問題と自覚し、日本の持てる力を日本と東アジアのために発揮、以て地域の安定と世界の平和に貢献するものである。
(事業)
第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 調査研究の受託、委託並びに提言
(2) 情報収集と情報発信のための国際会議、講演会、セミナーなどの開催、刊行物の出版、発行
(3) 観光旅行、視察ツアー、スポーツ大会、展示会、見本市など各種イベントを通じての人的交流事業、企業間交流事業、旅行業の実施
(4) 人材育成のための日本及び外国人の技能実習並びに各種研修事業の実施及び人材の相互受け入れ支援事業
(5) 児童・青少年の教育機会の確保並びに身体的・精神的健全育成のためのあらゆる方策の実施及び支援と、児童・青少年の相互親善交流事業
(6) 国外進出企業並びに対日進出企業などに対する調査研究、コンサルティングサービスの提供及び職業紹介事業
(7) 社会資本整備・関連サービス・技術・ノウハウや資本・業務提携、出資機会などに関する紹介、仲介、斡旋及び支援
(8) 日本の伝統・文化の紹介並びに日本の伝統・文化を理解促進するための交流事業
(9) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2  前項の事業は本邦及び海外において行うものとする。
第3章 資産及び会計
(基本財産)
第5条
この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産はこの法人の 基本財産とする。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を得なければならい。
(特定資産)
第5条の2
特定費用準備資金及び資産の取得又は改良に充てるために保有する資産その他の特定資産の積立て及び取崩しについては、理事会において別に定める特定費用準備資金等取扱規程によるものとする。
(事業年度)
第6条
この法人の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第7条
この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2  前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第8条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を定時評議員会の日の2週間前の日から5年間、その主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 役員等名簿(理事、監事及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿)
(3) 理事、監事及び評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書面
3  この法人の定款は、主たる事務所に備え置くものとする。
(公益目的取得財産残額の算定)
第9条
代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成19年内閣府令第68号)
第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。
第4章 評議員
(評議員)
第10条
この法人に評議員3名以上を置く。
(評議員の選任及び解任)
第11条
評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「法人法」という。)の第179条から第195条までの規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次に掲げる要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のアからカに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
  1. 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
  2. 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同 様の事情にある者
  3. 当該評議員の使用人
  4. イ又はウに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
  5. ウ又はエに掲げる者の配偶者
  6. イからエまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のアからエまでに該当する評議員の合計数が、評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
  1. 理事
  2. 使用人
  3. 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
  4. 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
    1. (ア)国の機関
    2. (イ)地方公共団体
    3. (ウ)独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
    4. (エ)国立大学法人法(平成15年法律第112号)  第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
    5. (オ)地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
    6. (カ)特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成11年法律第91号) 第4条第1項第9号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
3 この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数、又は評議員のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。
(任期)
第12条
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお 評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)
第13条
評議員に対して、各年度の総額が1,000,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。この場合の支給の基準については、評議員会において別に定める。
第5章 評議員会
(構成)
第14条
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第15条
評議員会は、次の事項について議決する。
(1) 理事及び監事の選任及び解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 評議員に対する報酬等の支給の範囲及び基準
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分又は除外の承認
(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第16条
評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。
2 定時評議員会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催する。
3 臨時評議員会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第17条
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(決議)
第18条
評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第 1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第
22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第19条
理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第20条
理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことにつき、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第21条
評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した評議員のうち互選によって選出された2名は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 役員
(役員の設置)
第22条
この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 30名以内
(2) 監事 3名以内
2 理事のうち会長1名、理事長1名を置き、専務理事1名、常務理事若干名を置くことができる。
3 前項の会長、理事長及び専務理事をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第197条において準用する同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
(役員の選任)
第23条
理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 会長、理事長、専務理事、常務理事は理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第24条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、この法人を代表し、その業務を統括する。
3 理事長は、この法人を代表し、その業務を統括し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
4 専務理事は、この法人を代表し、その業務を統括し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
5 常務理事は、この法人の業務を分担執行する。
6 会長、理事長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第26条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後 4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条
理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(報酬)
第28条
理事及び監事に対して、評議員会において別に定める報酬等の支給の範囲及び基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第7章 理事会
(構成)
第29条
理事会は、すべての理事をもって構成する。
2 理事会の議長は、会長がこれにあたる。但し、会長が出席しないときは、理事長がこれにあたる。
3 代表理事に事故あるときは、理事の互選により議長を選任する。
(権限)
第30条
理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、理事長、専務理事、常務理事の選定及び解職
2 理事会は、次の各号に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 資金の借入(重要でないもの、少額のものを除く)
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(招集)
第31条
理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第32条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について、議決に加わることができる者に限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第33条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 賛助会員
(賛助会員)
第34条
この法人の目的に賛同し、所定の会費を納入する個人又は団体をこの法人の賛助会員とすることができる。
2 賛助会員に関し必要な事項は、理事会において別に定める賛助会員規定による。
第9章 特別顧問・顧問
(特別顧問・顧問)
第35条
この法人に任意の機関として、1名以上10名以下の特別顧問、1名以上10名以下の顧問を置くことができる。
2 特別顧問・顧問は、次の職務を行う。
(1) 代表理事の相談に応じること
(2) 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
3 特別顧問・顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
4 特別顧問・顧問の報酬は、無償とする。
第10章 定款変更及び解散
(定款の変更)
第36条
この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11 条についても適用する。
3 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という)第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く。)
をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。
4 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
(解散)
第37条
この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第38条
この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第39条
この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、評議員会の決議により、類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号のイからトに掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に帰属させるものとする。
第11章 事務局
(事務局)
第40条
この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及びその他の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、代表理事が理事会の議決を経て別に定める。
第12章 公告の方法
(公告の方法)
第41条
この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
付 則
1、この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2、この法人の設立当初の事業年度は、第6条規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成26年3月31日までとする。

3、この法人の設立者の氏名または名称及び住所は次のとおりである。
住    所   北海道北見市高栄西町1-10-5
氏    名   武部 勤
住    所   東京都港区高輪4-14-1 高輪ペアシティ802
氏    名   吉田允昭
4、設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額は次のとおりとする。
氏    名   武部 勤
拠出する財産   現金 金五百萬円

氏    名   吉田允昭
拠出する財産   現金 金五百萬円
5、この法人の設立時評議員、設立時理事及び設立時監事は、次に掲げる者とする。
設立時評議員     
荒川研 池島政広 伊藤庄平 菊間潤吾 熊澤英昭
櫻庭武弘 清水潔 杉山秀二 瀧野欣彌 谷口博昭
松浪健四郎 村田吉隆 栁澤共榮 薮中三十二 山本幸治
吉田允昭
設立時理事
武部勤 梅本建紀 岡田秀一 神田孝次 窪田光純
近藤剛 近藤三津枝 高橋秀明 瀧澤中 藤田幹雄
長澤薫 諸星衛
設立時監事
久島和夫 篠原祥哲
6、本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

7、平成26年3月28日、定款を変更し、同日より施行する。

8、平成26年6月25日、第20条3項、第20条4項、第29条2項、及び第31条2項を変更し、同日より施行する。

9、平成28年6月22日、第4条1項を変更し、同日より施行する。

10、平成29年9月1日、定款を変更し、同日より施行する。

11、令和4年1月12日、定款を変更し、同日より施行する。

11、令和4年11月17日、定款を変更し、同日より施行する。